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お買い上げいただきましたショーメの腕時計は、メゾン・ショーメのオリジナルデザインの製品であり、品質、精度及び製造要件の全ての面で伝統的なスイス製腕時計の高い基準を満たしています。当社の腕時計は全製造工程を通して細心の注意をもって取り扱われ、入念に検査され、厳しく管理されてきました。
– 使用された貴金属: 18Kゴールド750、プラチナ950、ステンレススチールまたはチタン
– 腕時計を特定し、その真正性を証明する固有番号(裏蓋)
– CHAUMETの刻印
– 「Water resistant」(日常生活防水加工)
ショーメのジュエリーおよび腕時計に使用されているダイヤモンドは、国連決議を遵守した合法的な仕入先から仕入れたものです。従って、ショーメは、供給業者により発行された保証書により、これらのダイヤモンドが武力紛争に資金を提供しないことを保証いたします。
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お買い上げいただいた腕時計には、保証書に記載されたお買い上げ日から2年間、通常の使用状況における欠陥について国際保証が付されます。保証書は、記入され、ショーメ販売店または正規販売代理店のスタンプが押されることで有効となります。
この国際保証は、お買い上げの国における法律上の保証及び/または適用法の適用を排除するものではありません。
以下の場合は保証の対象外となります。
– 腕時計の通常の損耗
– 誤った使用による損傷(衝撃を与えたり、押しつぶしたり、水中でリューズまたはプッシュボタンを操作したり、正しい位置にセットしなかったための故障など)
– ストラップ
– ショーメがクオーツ・ムーブメントについて推奨していない電池の使用
– ショーメが責任を引き受けない非正規取扱店による関与、修理または分解により生じた損害(ケースの開封、元の製品の変更)
保証の関与及び利用については、お買い上げいただいた腕時計をショーメの店舗(店舗一覧へのリンクを挿入予定)またはショーメの正規販売代理店(www.chaumet.com/jp_ja)までお持ちください。
この保証は、ショーメの保証書が提示された場合にのみ適用されます。2年の保証期間の経過後は、修理はお客様負担となります。
ショーメの正規腕時計のみが修理の対象となります。
フランス国内におけるお買い上げに関する不適合 (1) については、お客様は、
商品の納品後2年以内に修理を請求するものとします。
腕時計が修理可能な場合、フランス消費者法第211-9条に定める費用条件に服することとして、修理または代替品との交換を選択することができます。
商品の納品後6カ月以内は、不適合の存在の証明は不要です。2016年3月18日以降は、中古品を除き、当該期間は24カ月に延長されました。
商業保証にかかわらず、適合性保証が適用されます。
フランス民法第1641条に基づく売却物の隠れた瑕疵の保証を利用することもできます。この場合、フランス民法第1644条に基づき売買の取消または価格の減額を選択することができます。
(1) フランス消費者法第211-4条: 「売主は、契約に適合した商品を納品する義務を負い、納品時に存在する不適合につき責任を負う。また、梱包又は組み立て指示、又は売主が責任を引き受けた場合若しくは売主の指示により設置が行われた場合の不適合につき責任を負う。」
フランス消費者法第211-5条: 「契約に適当するには、商品は、1/当該商品に通常関係する目的に適合し、該当する場合、(i)売主が定める内容に対応し、売主が買主に対しサンプル又はモデルの形式により提示した特徴を有し、(ii)売主、生産者又はその代表者による公式声明(広告又はラベルを含む。)に鑑み買主が合理的に予想しうる特徴を有し、2/又は、両当事者間の相互の合意により定義された特徴を有し、売主に知らされた買主による特別の要件であって、売主が合意したものに適合していなければならない。」
フランス消費者法第211-12条: 「不適合を理由とする措置は、商品の納品後2年間で失効する。」
フランス消費者法第211-16条: 「買主が売主に対し、動産の取得又は修理に際し付与された商業保証の期間中に保証の対象となる修理の実施を依頼した場合、保証の残期間に7日以上の一時停止期間が追加されるものとする。当該期間は、買主が支援を求めた時又はその後である場合は商品が修理を目的として納品された時に開始するものとする。」
フランス民法第1641条: 「売主は、買主がその事実を知っていれば購入しなかったか、又はより低額の代金しか支払わなかったであろう売却物の隠れた瑕疵につき責任を負う。」
フランス民法第1641条§1: 「買主は、瑕疵を発見後2年以内に取消対象となる欠陥による措置を申し立てなければならない。」
アフターサービスによる介入は、適用法及び/又は法律上の保証に服することとして、修理日から1年の修理保証の対象となります。当該修理保証は、上記の購入保証と同一の条件ではありません。当該保証は、修理請求書の提示がある場合に限り適用されます。
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お買い上げいただいた腕時計は、1年に1度の防水検査及びケースのクリーニングと、クオーツ時計については2年に1度の電池交換を行うことをお奨めします。
機械式手巻きまたは自動巻き腕時計については、4年に1度の点検(ムーブメントの洗浄及び潤滑油の交換)を行うことをおすすめします。
停止した腕時計を作動させるには、着用前に手で巻き上げを行ってください。
手巻き腕時計の場合は、抵抗を感じるまで巻き上げてください。これで腕時計は完全に巻き上げられます。メカニズムが損傷するおそれがありますので、無理に力を入れてリューズを回さないようお願いいたします。
自動巻き上げ腕時計の性能を保つため、腕時計を毎日着用することをおすすめします。毎日着用しない場合は、着用前にリューズを10回回してください。
ここから腕時計の使用上の注意をお読みいただくか、ブティックで弊社の販売員に使用方法をご相談ください。
塩分は腐食の原因となりますので、海水に触れた後は真水で洗い、やわらかい布で水分をふきとってください。
ねじロック式の腕時計の場合、水が腕時計に入り込まないよう、リューズが正しくはめこまれていることを確認してください。
また、腕時計は強い磁気のある所に置かないでください。磁気の影響により、腕時計が急激に進んだり、完全に停止したりしてしまう場合があります。
ムーブメントを保つため、スポーツの際には腕時計をお外しください。
メタルストラップの腕時計及びジュエリーウォッチの場合、本来の輝きを保つため、2年に1度念入りなクリーニング、研磨及び石の据え付けの検査をすることを強くお奨めいたします。
レザーストラップの腕時計の場合、レザーは天然かつ手作りの製品であることにご注意ください。レザーストラップの製造には60もの工程が必要であり、その多くは手作業です。
レザーを最良の状態に保つため、以下の点にご注意ください。
– 水に触れたり、湿度の高い場所に置いた場合、レザーが伸びたり、色あせたりする場合があります。
– 日光に長時間当てると、カラー及び柔軟性に悪影響が及ぶ場合があります。
-化粧品や油性物質により、レザーに染みがつく場合があります。
上記のご案内は、サテンやラバーストラップにも適用されます。
お買い上げいただきましたホワイトゴールドの腕時計は、白い輝きを与えるためにロジウム加工されています。ロジウム加工を施したホワイトゴールドは、その性質上、経年によりくもりが生じ、定期的にメンテナンスを行う必要があります。ショーメのアトリエでもメンテナンス・サービスを承っておりますが、本サービスは保証には含まれませんので、予めご了承ください。
お買い上げいただいたショーメの腕時計が盗難にあった場合、ショーメのブティック又は弊社顧客サービス部門までご連絡ください。ショーメは、お客様から訴状の写し、宣誓供述書及び身分証明書の写しを受領した場合、請求書又は購入証明書の写しを発行します。
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弊社ウェブサイトの「ブティック」に記載されている全ブティックでは、アフターサービスのためにお買い上げのショーメ・腕時計を引き取る体制を整えています。また、当社のショーメ・ブティックのネットワークでは、より広範な様々なサービスと、より特化した専門技術をご提供します。
ご質問については、弊社顧客サービス部門が対応させていただきます。
– 電話: +33 (0)1 44 77 26 26
– メール: information@chaumet.com
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